本日は新田弘之税理士事務所ホームページをご覧頂きまして、真に有難うございます。
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過去にお客様より寄せられたご質問を、全てではありませんが、まとめてみました。
平成21年度税制改正の目玉 その1 税務会計ホットニュース バックナンバー
事務所情報 バックナンバー
1.中小法人の軽減税率
中小法人で所得年800万円以下の金額に対する現行22%の軽減税率を平成21年4月1日から23年3月31日終了事業年度までのものについては18%に軽減する。
2.中小法人の欠損金の繰り戻し還付
平成21年2月1日以後終了する事業年度に於いて生じた欠損金額がある場合、一年間繰戻し還付を認める制度が復活しました。
3.上場株式等の譲渡損と配当の損益通算
平成21年から平成23年までの3年間は現行10%の軽減税率を限度額無しに単純に延長する。又上場株式等の譲渡損と配当の損益通算も出来る様に成りました。
4.生命保険料控除の改組
一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の上限をそれぞれ4万円とし、新しく介護医療保険料控除を新設し(上限4万円)合わせて12万円の生命保険料控除とする事に成りました。
法人設立支援、法人成、役員変更登記、商業登記、各種届出書、就業規則、
退職金規定、給与規定その他の見直し
資産運用対策、生損保見直し、公的補助金申請支援
当事務所は、記帳代行、決算申告はもちろん、就業規則、給与退職金規定の見直し、労務問題、損保生保見直し、資産対策、相続対策等、近隣の中小企業様、個人様のよろず相談所としての、ワンストップサービスを目指しています。 信条は適法、正確、迅速、丁寧をモットーに、皆様に身近に、便利に、安心してご利用いただけますよう広く門戸を開放しています。 どうぞお気軽にご相談下さい。
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